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冷食協、調理冷食の原料原産地表示ガイドラインを公表 家庭用にとどまらず、業務用にも情報開示を推奨へ日本冷凍食品協会(冷食協)は17日、同会員に向けた原料原産地表示に関するガイドラインを公表した。今年3月の農林水産省による加工食品に係る原料原産地の情報開示の推奨と、8月の東京都条例による家庭向け調理冷凍食品の原料原産地表示義務制度の施行を受けてガイドラインを設けている。同ガイドラインでは東京都の制度に適合するように表示方法の原則を示したほか、業務用も含めた点が最大の特徴。複数原産地の表示は一括表示欄外に記載する場合の強調表示に関する注意点を挙げ、農水省の公表しているガイドラインを加味したものとなっている。ガイドライン制定について、冷食協は「消費者の要望に積極的に対応するため、調理冷凍食品に使用されている主要原料の原産地情報を開示する。業界全体として実現に向けて努めることで、冷凍食品の信頼回復のための一助になると考えている」としている。 ガイドラインは会員各社が原料原産地情報を開示する場合の共通原則を示したものであり、各社の判断で、さらに詳細な情報開示を行うことを妨げるものではない。 同ガイドラインでは①表示対象となる製品の範囲②表示する原材料の範囲③原産地名称④表示方法⑤複数原産地の表示-の項目について説明している。 表示対象となる製品の範囲は、「日本国内で生産される調理冷凍食品」として、家庭用、業務用の別を定めていない。 表示する原材料の範囲は、「農・水・畜産物等の素材食品(生鮮品)」で「配合重量の多い順に上位3品目かつ配合比率で5%以上に相当する」原料、「加工食品品質表示基準で決められている(加工度の低い)20品目(群)および個別の品質表示基準で表示が規定されている4品目」についてはそれぞれJAS法に基づく基準に従い表示する。 原産地名称として、原産国は一般的に使われている国名を使用。ただし水産物は原産国が外国の場合、漁獲した船籍が属する国名を表示する。 表示方法は「原則として容器・包装に記載する」。容器・包装への記載が難しい場合は「ホームページや店頭ポップ等」「顧客相談窓口で手紙や電話、Eメールで問合せに回答できる体制を準備し、その旨を包装の見やすい箇部分箇所に記載」することも可能。業者間取引においても「仕様書等で情報提供」に努めることとしている。
(外食日報) |


