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黒部社長にご登場いただく前に、前段で、まず社会保険総論として、社会保険とは何か?と言うことについて述べてまいります。
まず、社会保険を語る前に、その大元である社会保障について知る事が必要です。
社会保障については、日本国憲法の第 25条に記されています。
では、実際に条文を見てみましょう。
日本国憲法
第三章「国民の権利及び義務」
第25条 【生存権、国の社会的使命】
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すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
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国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 |
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つまり、日本国民が有する権利の一つである“生存権”の根拠となるものが社会保障なのです。
昭和 21年(1946年)に制定された憲法には、社会保障の具体的内容についての記述はなされていませんが、社会保障の制度については、昭和25年(1950年)に、内閣総理大臣の諮問機関である社会保障制度審議会が発表した「社会保障制度に関する勧告」中で以下のような勧告を出しています。
| いわゆる社会保障制度とは、疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業、多子その他困窮の原因に対し、保険的方法または直接の公の負担において経済的保障の途を講じ、生活困窮に陥った者に対しては国家扶助によって最低限度の生活を保障するとともに、公衆衛生および社会福祉の向上を図り、もって、すべての国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるようにすることをいう。 |
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上記の 「 社会保障制度に関する勧告 」 から、社会保険とは、社会保障制度の一部門であることがわかります。具体的には、病気やけが、分娩、傷害、死亡、老齢、失業など、国民が ” 健康で文化的な最低限の生活 ” ができなくなる懼れのある困窮の原因に対して、保険的方法によって、経済的保証の途を講じようとするものということが読み取れます。
この 「 困窮の原因 」 とは、所得の減少や喪失、あるいは多額の出費をもたらすものであり、個人及び世帯の生計が困難に陥る危険をはらんでいます。社会保険は、これらの原因の発生に備えて、保険的な手法で、困難に陥る事を未然に防止しようとするものです。
では、『 保険的方法 』 とはどういう事か説明しましょう。
保険とは、「 偶然に発生する事故(保険事故)によって生じる財産上の損失に備えて、多数のものが金銭(保険料)を出し合い、その金によって事故が発生したものに金銭(保険金)を給付する制度 」 の事を言います。ちなみに保険には国や自治体などの政府が運営する公営保険と民間企業が運営する私営保険があります。
公営保険には、社会政策ないしは社会福祉としての社会保険と経済政策としての産業保険があります。一方民間保険には、人の生死に関わる生命保険と一定の偶然の事故による損害を填補する損害保険があります。
さて、上記に「多数のものが金銭を出し合い」とありますが、誰が金銭を出すのでしょうか?
例えば、社会保険の一つである健康保険の場合、“国民皆保険 ”とされ、生活保護の受給者などの一部を除く日本国内に住所を有する全国民(及び日本に1年以上在留資格のある外国人)が強制的に加入するように定められています。つまり、一部を除く全国民と一部の外国人が、金銭(保険料)を出す事と義務付けられているのです。このことは是非留意していただきたいと思います。
では、社会保険にはどの様なものがあるのでしょうか?現在以下の5つに分類されています。
健康保険
年金
雇用保険
労災
介護保険
今回は、一般論を述べてきましたので、正直皆様にはとても退屈だったと思います。
次回以降は黒部社長にご登場いただき、具体的にわかりやすく、飲食業に携わられている方全員に役に立つ情報をお届けしてまいります。
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